ホームページの構成や画像など、あるいはロゴやキャッチコピーなどを明らかにコピーされた場合は、著作権法に基づいて「使用差止請求」を行うことができます。
ただ、どれくらい似ているのか、それをコピーだと認めるべきかどうかは細かい判断が必要になります。
何となくレイアウトが似ている、文章が似ている、程度であると難しいケースもあります。ここは弁護士の先生と相談頂くことをお勧めします。
また、相手方が「あなた方だとみせかけて商売をやろうとしている」場合は、「周知表示混同惹起行為」や「著名表示冒用行為」という形で不正競争防止法に該当して差止請求を行う事になります。なりすまして商売するような物です。
どちらにしても、難しい判断が必要になりますので、ご自身で判断するのは危険です。誤解だった場合に、悪い立場にもなります。
また、逆に自分が依頼している制作会社などが、コンテンツを作る際に、他社の文章をコピーして使っていないか、それを微妙に書き換えるだけで使っていないかも改めてチェックすることをお勧めします。
特徴的な文章をそのままGoogleなどの検索エンジンで検索することで、ある程度分かります。明らかに似たような文章が発見された場合は、何カ所かで確認してみましょう。その上で、制作会社に確認をする事をオススメします。
DMCAという仕組みで、検索エンジン上での対処を求めることもできる
コンテンツが丸ごとコピーされるという事態は、実はネット上では少なからず起きています。コンテンツを作るのが面倒なスパマーが、アフィリエイト目的などで、いろいろなところからコンテンツをコピーし手いるようなケースです。
あるいは、前述のようにHPをまるごとコピーして、そこに広告を貼って、一時的に広告費を稼ぎ、バレたらHPを消してドロンというパターンもあります(通販サイトで良くあります)
この場合、法律に訴えるより早く、検索エンジン上で、コピーコンテンツを検索結果に出さないようにできる可能性のある仕組みがあります。
それがDMCA(デジタルミレニアム著作権法)による対応です。
Googleが用意している仕組みなので、GoogleとYahoo(内部でGoogleの検索エンジンを使っているため)にしか意味はありませんが、コピーコンテンツにダメージを与えることができます。
GoogleのDMCA用の問合せフォームから情報を送りGoogleが確認して、確かに著作権的にアウトだということになれば、検索結果に出なくなります。
いちいち法律に訴えるレベルではないが放置はできないという場合はDMCAをお勧めします。
とは言え構成やキャッチなどは真似されることは少なくない
とはいっても、特に狭い商圏の場合、うまくいっていそうなキャッチコピーや全体の構成を競合がまねてくると言うのは、競争の中で当然にある事だと考えるべきです。
そもそもホームページの見せ方や構成などは、むかしからあるものを応用しているわけで、あなたが最初というわけではありません。
キャラクターやキャッチコピー、商品名などで押さえたい物はきちんと商標登録をし、それ以外は、真似されたら「真似されるほどよいものになったんだな」くらいの気持ちで、次に向かう前向きな姿勢を持っていた方が良いです。(もちろん明らかな著作権侵害は業界のためにも見逃してはいけません)
そういった見た目の先にある、サービスや商品の本質やみなさんの姿勢が一度伝われば、きっとお客さまはあなたの元から離れていかないと思います。